【失業保険と再就職手当】基本とメリット・デメリットを分かりやすく説明

転職

こんにちは!ぶんです。

転職支援会社という仕事上、失業保険と再就職手当についてはよく質問をもらうことがあります。

どちらも国の制度ですが、仕事を辞める人全員が利用する制度ではないため、馴染みのない方も多いと思います。

今退職を考えている方、すでに退職していてこれから先のことを考えている方に、失業保険と再就職手当の基本をわかりやすく説明したいと思います。

失業保険(失業手当)とは

失業保険とは、退職してから次の仕事を始めるまでの間、生活の心配をしないで就職先を探せるようにと支給してもらえる手当のことです。

就職しようとする積極的な意思があり、職さえあればすぐにでも働ける状態であることが前提のため、失業保険の給付中には「求職活動」を行う必要があります。

失業保険の受給要件

  • 原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間がある
  • 倒産・解雇等による離職の場合や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合、離職の日以前1年間に6か月以上被保険者期間がある

被保険者期間とは、職場で雇用保険に加入していた期間のことです。

退職者の大半は倒産・解雇などではない「自己都合退職」にあたるため、簡単に言えば「仕事を辞める前の2年間に12か月以上雇用保険に加入していたかどうか」が失業保険の要件となります。

失業保険の受給要件を満たしていても対象とならないケース

  1. 家事に専念する方
  2. 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
  3. 家業に従事し職業に就くことができない方
  4. 自営を開始、または自営準備に専念する方(一部例外あり)
  5. 次の就職が決まっている方
  6. 自分の名義で事業を営んでいる方
  7. 会社の役員等に就任している(就任の予定や名義だけの役員も含む)
  8. 就職・就労中の方(試用期間を含む)
  9. 雇用保険の被保険者とならないような短時間のみを希望する方
  10. パート、アルバイト中の方(一部例外あり)
  11. 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方

注意してほしいのは⑤です。

会社を辞めるときにすでに次の仕事が決まっている場合には、「失業保険を支給する必要はないな」と判断され受給要件外となってしまいます。

また病気や怪我、妊娠、出産などによりすぐに仕事ができない場合も、失業保険を受給することができません

失業保険の受給期間

自己都合退職の場合

会社都合・契約更新を希望したが更新されずに期間満了の場合

1日あたりの失業保険受給額(基本手当日額)

(離職以前6か月の賃金の合計÷180)×給付率50~80%=基本手当日額

給付率は年齢や賃金日額によって変わります。

もし自己都合退職した人が被保険者期間8年、離職以前6か月の賃金の合計が1,800,000円(1か月300,000円×6か月)だった場合、

  • 1か月あたりの受給額は約169,000円
  • 受給期間は90日
  • 90日間の受給額合計は約543,200円

となります。めやすの金額としてご認識ください。

失業保険申請の流れ

  • 退職した会社から離職票を受け取る
  • 離職票ほか必要書類を持ってハローワークに行く・受給資格決定
  • 7日間の待期期間
  • 雇用保険説明会に参加する・待機期間が終わる
  • 原則1か月間の給付制限
  • 失業認定日を迎える
  • 失業保険の受給

受給資格決定後からスタートする7日間の待機期間は、「本当に失業状態であるか」を確認するための期間です。

この待機期間中に仕事に就いてしまうと失業保険は受給できません

また雇用保険説明会に参加してから原則「給付制限」と呼ばれる期間があり、待機期間満了の翌日から1か月は失業保険を受給できません

再就職手当とは

再就職手当とは、失業保険を申請していた人が待機期間を終えはやめに再就職した場合にもらえる手当です。

「就職祝い金」と呼ばれることもあります。

再就職手当の受給要件

以下の支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。

  1. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  3. 待期満了後の就職であること
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

まず前提として、失業保険の支給日数が3分の1以上残っていなければ再就職手当の対象とはなりません。

待期期間終了前に就職したり、失業保険申請前に決まっていた会社に入ったりしても対象外となります。

また給付制限中は「ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者」の紹介により就職したものでないといけないため、知人の紹介などではいけないということです。

再就職手当受給額

失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合

基本手当日額×所定給付日数の残日数×70%

失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合

基本手当日額×所定給付日数の残日数×60%

なお基本手当日額には上限額があり、金額は毎年8月1日に改定されます。

失業手当を申請するメリット

  • 退職から就職まで期間が空くときの金銭的不安が減る
  • 求職活動に専念できる
  • 再就職手当の受給資格が得られる

急に会社都合(倒産など)による退職が決まった場合には、次の仕事が見つかるまでの生活費として失業手当は大きな安心に繋がります。

また失業保険をもらい切らずに再就職手当を目指すこともできます。

失業手当を申請するデメリット

  • 自己都合退職の場合 申請から受給まで期間が空く
  • 被保険者期間がリセットされる(再申請できるまでに時間がかかる)
  • 保険料や年金の支払いを自分で行うことになる

失業保険は申請してから受給までの間に待期期間や給付制限があるため、すぐに手当を受給できるわけではありません。

また会社からもらっていた給与より少ない金額の中で、保険料や年金の支払いを行うことになります。

退職から間を空けずに就職することが可能な場合には失業保険を申請せず、いつかのために被保険者期間を重ねておくのもひとつです。

おわりに

いかがでしたか?

失業保険は失業期間中の金銭的不安を減らしてくれるというメリットもある一方で、もらわないほうがいいケースも存在します。

その時々によって状況は変わりますので、転職支援会社などに相談しながらどうするのか進めていくと安心できると思います。

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