【産休・育休】基本ともらえるお金を分かりやすく説明

転職

こんにちは!ぶんです。

転職支援会社で働いている私がよく質問されることのひとつに、「産休・育休の制度」があります。

男性の育休取得も進み、今や女性だけの制度ではなくなってきましたよね。

今回は産休・育休の基本の制度と、取得に伴ってもらえるお金について分かりやすく説明しました。

これから産休・育休を迎える人、将来的に子どものことを考えている人のお役に立てれば嬉しいです。

産休(産前産後休業)とは

出産前の準備や出産後の回復のために、仕事を休むことができる制度です。

パート・アルバイトを含め、働いているすべての女性が取得できます。

産前休業

出産予定日の6週間前から取得できます。

双子以上の場合は、14週間前から取得可能です。

産後休業

出産日の翌日から8週間取得できます。

原則産後8週間は女性を働かせてはいけないことが法律によって定められていますが、産後6週間を経過したのちに本人が希望し、医師が認めた場合は、就業することが可能です。

育休(育児休業)とは

子どもを育てるために休業できる制度です。

産後休業が終わったら翌日から子どもが1歳になるまで認められており、最大2歳まで延長が可能です。

育休を取得できる条件

子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

ただし会社側は労使協定の締結により、以下の用件を満たす労働者を育休の対象外とすることができます。

  • 入社1年未満の場合
  • 育休の申し出から1年以内に雇用関係が終了する予定の場合
  • 週の所定労働日数が2日以下の場合

産休中にもらえるお金

出産手当金

産休期間中に健康保険から支払われる手当です。

ご主人の扶養に入っている方や、加入していた保険が医師国保の方はもらえません。

1日あたりの支給額 = 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

出産手当金の支給が始まる日の前の1年間にもらっていた給与の合計を12か月で割り算し、さらにそれを30日で割ることで1日あたりの支給額が計算できます。

出産育児一時金

妊娠4か月以上の人が出産(死産・流産含む)したときに、健康保険から1児につき50万円支払われます。

育休中にもらえる手当

出生後休業支援給付金

2025年4月に新たに創設された制度で、出産後の一定期間に夫婦ともに通算14日以上の育休を取得した場合にもらえるお金です。

母親の場合は産後16週以内、父親の場合は産後8週以内に育休を取得する必要があります。

すでにある出生時育児休業給付金(産後パパ育休を取得した際の給付金)または育児休業給付金に上乗せされ、最大28日間分支給されます。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 13%

育児休業給付金

育休中に、育休終了後の職場復帰を前提として雇用保険から支払われるお金です。

育休開始から6か月までは月給の約2/3、それ以降は月給の約1/2をもらえます。

要件として、産休開始以前2年間に就労日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。

  • 育休開始6か月以内:支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕2/3
  • 育休開始6か月以降:支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕1/2

おわりに

いかがでしたか?

産休・育休は女性とその家族を守るための制度であり、出産前後を支えるさまざまな手当金なども用意されています。

これから子どもを考えている人にとって、すこしでもこの記事が制度を理解してもらえるものになれば嬉しいです。

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